2001-12-03 第153回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
臨時石炭鉱害復旧法が廃止されますけれども、十三年度以降、いよいよ鉱害問題については完全にこれが終了するということの見通しが立っておれば、何も私はここでは質問する必要はありませんが、これは依然として多くの問題を残しています。
臨時石炭鉱害復旧法が廃止されますけれども、十三年度以降、いよいよ鉱害問題については完全にこれが終了するということの見通しが立っておれば、何も私はここでは質問する必要はありませんが、これは依然として多くの問題を残しています。
また、臨時石炭鉱害復旧法に基づき、沈下の鉱害や局所的な陥没鉱害に対して、地盤のかさ上げや埋め戻し対策を行っております。こういう事例に学んで積極的な対策がとれないか、この点についての政府の見解をお伺いします。
今先生が具体的に御指摘のございました臨時石炭鉱害復旧法あるいは金属鉱山にかかわる休廃止鉱山の鉱害防止の補助金でございますけれども、これらはいずれも、土地の所有権とは別に、国によりまして鉱業権というものを設定し、その鉱業権が設定された地下の上の部分といいますか、土地の所有権とは別にそういった権利が認められているものでございまして、採石権とは性格を異にするものというふうに考えております。
本法律案は、石炭鉱業の構造調整が平成十三年度末をもって完了するに当たり、必要となる財源の確保に係る措置を講ずるとともに、臨時石炭鉱害復旧法等の石炭対策関係六法律を廃止し、あわせて所要の経過措置を設けようとするものであります。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法等の廃止であります。 石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、必要な経過措置等を定めた上で、平成十三年度末をもって廃止することとしております。
法律案では、第一条で、臨時石炭鉱害復旧法が改正されております。 浅所陥没の処理に関しましては、累積鉱害の解消が公示された後でなければ指定法人の申請を行うことができない、こういうことでございました。したがって、今まで累積鉱害の解消が公示されていない福岡県では、指定法人の申請が事実上できなかったという事情がございました。
現在の臨時石炭鉱害復旧法の規定では、累積鉱害解消の公示がなされた後でなければ指定法人の指定は行うことができないこととなっておるわけでございます。 累積鉱害が唯一残存する福岡県は、浅所陥没が断続的に発生しておりますため、法期限後も浅所陥没等処理を切れ目なく実施していくためには、平成十三年度中に指定法人を設立することが必要と考えられます。
○中西(績)委員 次に、臨時石炭鉱害復旧法廃止にかかわる問題について、たくさんございますけれども、その中の主要な点についてお聞きをしたいと思っています。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法等の廃止であります。 石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
基本的な考え方としましては、国土の保全及び民生の安定を図ることを目的に、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定され、以後五十年近くにわたり、同法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づき、国及び県が賠償義務者の負担を補いつつ、計画的に鉱害復旧してきたところでありますが、唯一累積鉱害が残る福岡県についても、平成十三年度中には累積鉱害解消のめどが確実になる見込みであり、鉱害関係行政機関、福岡県、賠償義務者がより
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、臨時石炭鉱害復旧法の延長に関する陳情書外四件であります。念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
エネ ルギー部長 北畑 隆生君 委員外の出席者 商工委員会専門 員 野田浩一郎君 委員の異動 三月十二日 辞任 補欠選任 御法川英文君 久間 章生君 五月十三日 辞任 補欠選任 中谷 元君 麻生 太郎君 四月二十七日 臨時石炭鉱害復旧法
○東(順)委員 それで、公益法人の申請となりますと、臨時石炭鉱害復旧法の第八十条の条件を満たさねばならない。こうなってくると簡単にできるものではないというようなことでなかなか申請がなされないのか。中には、定款等を改正する必要があるんじゃないかという声もあるようですが、この辺はいかがでしょうか。
例えば、臨時石炭鉱害復旧法の五十六条の二、野菜生産出荷安定法の三条の二項、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の十四条、海洋水産資源開発促進法五十二条、これはいずれも関係自治体に「協力を求めることができる。」と。所管の通産省、農水省に聞いてみました。明確にこれは自治体等に義務はないというのが解釈であると。
御指摘のように、鉱害復旧でできないかということでございますけれども、現在の臨時石炭鉱害復旧法、これは国土の保全、民生の安定といった見地から、農地、農業用施設、公共施設、家屋といった公共的な必要性の高い土地物件に限り、賠償義務者の納付金に国及び県などの公的資金を加えることによりまして、その土地物件が本来有していた効用を回復するよう復旧工事を行うこととしているわけでございます。
平成四年の臨時石炭鉱害復旧法の改正によりまして、復旧法第五十六条の二という規定ができております。これは従来、計画が進捗できない、個別の被害者等の同意がとれないような場合に、五十六条の二に基づきまして、関係者の意見をお聞きした上で復旧対象から除外することができるような規定が新設されたわけでございます。
○佐瀬政府委員 臨時石炭鉱害復旧法に基づきますいわゆる指定法人でございます。これは、累積鉱害解消の公示を行った県につきまして、つまり鉱害が終了した終了宣言を行った県につきまして指定を行うというような法律上の制度になってございます。 現在まで、先ほど申し上げましたように、数県で鉱害解消の公示が行われておりますけれども、この指定法人につきましては、現在までのところは指定の実績はございません。
○坂井(隆)委員 臨時石炭鉱害復旧法の改正に伴って昨年十二月に国の長期計画が策定されたわけでありますが、佐賀県は先ほどからお話がありましたように五カ年程度で完了するということになっておりますので、ぜひ今後とも十分に御配慮していただきたいと、この席をかりて厚く要望しておきたいと思います。
平成四年十二月に策定されました鉱害復旧長期計画、この鉱害復旧長期計画では、累積鉱害は今後十年間以内に処理されるべき状況にある、鉱害復旧はまさに仕上げの段階にあり、このため平成十四年三月まで最終的延長が行われた鉱害ニ法、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法に基づいて、法期限内の極力早い段階で県ごとの累積鉱害の処理を順次完了していくこととするとうたわれているわけでありますが、鉱害復旧長期計画の
○政府委員(土居征夫君) 臨時石炭鉱害復旧法に基づきます鉱害復旧事業は、昭和二十七年の同法制定以来開始されたものでございます。
石炭鉱害復旧の現状というのは、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定されて以来四十年にわたり復旧が行われてまいりました。このことは、戦中戦後に国策として大量の石炭供給が要請されたため広範囲に石炭採掘が行われた結果、膨大な鉱害の発生となったためでございます。
その第一点は、同法の題名を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改めるとともに目的規定を改めること、第二点は、鉱業権者等の新分野開拓に伴う炭鉱労働者の雇用安定施策を新たに講じること、 第三に、石炭鉱害を速やかに復旧するための臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。
○土居政府委員 御指摘がありました不同意案件を含めました復旧工事が進捗しない案件についてでございますけれども、今回お願いしております臨時石炭鉱害復旧法の改正によりまして、通産大臣あるいは主務大臣等によります行政による調整を規定したところでございまして、これらによりまして復旧促進を図るための必要な手続規定をまた整備していきたいというふうに考えております。
第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。 第二点は、累積鉱害解消後の体制の構築であります。 第三点は、鉱害の復旧促進を図るため、臨時石炭鉱害復旧法の手続を充実させることであります。
また、鉱害対策につきましても、累積鉱害の早期解消及び浅所陥没等被害に対する長期的対応体制の構築が必要との答申の指摘を踏まえまして、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法につきまして、第一点は、復旧工事の実施計画に係る手続の改正、第二点は、浅所陥没対策を行う指定法人制度の創設を行うこととしたところでございます。
○土居政府委員 鉱害復旧長期計画につきましては、これは現在の臨時石炭鉱害復旧法の第四条の規定があるわけでございまして、その規定に即しまして通産大臣が決めるわけでございますけれども、現在のところは、「土地物件の種類ごとに、復旧すべき鉱害の量及び鉱害の復旧にあたって配慮すべき基本的事項を定める」ということになっておりますが、これを、先ほど来御質問がございますように、その復旧の量について全国ベースでなしに
○土居政府委員 臨時石炭鉱害復旧法の目的は累積鉱害の解消ということになるわけでございますが、いずれにしても、仮に答申が実態論として指摘していますように、五年程度で佐賀県の累積鉱害の解消が終了したという場合には、これは佐賀県については、言ってみれば臨鉱法で復旧を推進しております累積鉱害がなくなったという状態でございますので、答申にありますように、これは累積鉱害の問題とは別に、そういう将来にかけて生ずる
次は、石炭鉱害二法でございますが、まず、鉱害復旧の現状は、もう先生方御存じだと思いますけれども、昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定されて以来四十年にわたり復旧が行われてまいりました。このことは、戦中戦後に国策として大量の石炭供給が要請されたため広範囲に石炭採掘が行われた結果、膨大な鉱害の発生となったためであります。
昭和二十七年に臨時石炭鉱害復旧法が制定されて以来、四十年間にわたり復旧が行われてまいりました結果、事業も相当の進捗を見ております。しかし、さきにも申し述べましたように、県の鉱害残量は全国の八〇%を占め、これが依然として地域住民の生活環境の整備や地域振興の阻害要因となっておりますので、鉱害の早期復旧は関係地域住民の強く切望するところであります。
しかるに、昭和二十七年八月、臨時石炭鉱害復旧法設立以来既に過去において三回の延長を行い、本年の時限をもってちょうど四十年が経過をいたしたわけでございますが、先生方御高承のとおり、いまだに鉱害より脱出するその域には達してはおりません。